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空き家対策特別措置法

昨日26日に「空き家対策特別措置法」が施行されました。

内容としては、市町村が空家等もしくは特定空家等と判断した建物に対し、所有者に撤去や修繕の勧告や命令ができるうえ、命令に従わない場合や所有者が不明の場合には、強制的に撤去できるようになるというものです。

現状では不透明な部分もありますが、簡単に内容をまとめてみます。

先ず、「空家等」と「特定空家等」と呼ばれるものの定義として、

「空家等」は、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていない状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいうとされています。

但し、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものは除かれています。

次に「特定空家等」は

①建物が倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となる状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空家等をいうとされています。

簡単にいうと、ボロボロで不衛生で見苦しい空家が「特定空家等」という事ですね。

建物の状態に関する内容は、国交省のガイドラインのリンクを貼っておきますので、以下を参照して下さい。

http://www.mlit.go.jp/common/001090532.pdf

この法律が施行された事により景観法上、犯罪率の低下等の狙いがあるのでしょうが、実際はどこまで執り行われるのでしょうね。

また、急な勧告が来た場合の費用の負担はどうなるのでしょうか?

ガイドラインには施策の実施に要する費用に対する補助、地方公布税制度の拡充を行うとあります。明確な費用の記載はないようですが、罰則金の記載は明確にされています。(命令違反は50万円以下、空家調査を拒んだり妨げたりした場合は20万円以下の過料に処する。)

また、勧告がきた場合は早期に対応を行う事も必要となっているようです。

まだ、全ての内容を把握している訳ではありませんが、こういう法律が出来たという事でブログを更新してみました。

どういったことか良く分からないという方、現在は空家となっているが将来的に使用したいので第三者に建物管理をして欲しい、また同様の考えで将来リフォーム、リノベーションを考えている方、だた相談をしてみたいという方はぜひご相談ください。